日本比較政治学会規約

第1条  本会は日本比較政治学会(Japan Association for Comparative Politics)と称する。

第2条  本会は、比較政治の研究を促進し、内外の研究者相互の交流を図ることを目的とする。

第3条  本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行なう。
1)内外の研究者相互の連絡および協力の促進
2)年次大会・研究会・講演会などの開催および機関誌等の発行
3)内外の関係諸学会との交流および協力
4)その他、理事会が適当と認めた活動

第4条  本会の会員は、ひろく政治学や地域研究の研究・教育に関心を有する者で、会員2名の推薦を受け、理事会で入会を認められた者とする。

第5条  会員は、別に定める会員規則を遵守しなければならない。

第6条  本会の運営のために、以下の役員を置く。
1)会長、副会長、常務理事 各1名
2)理事 25名以内
3)監事 2名

第7条  理事のうち18人は会員の投票によって選出し、会長および副会長は投票によって選ばれた理事によって互選する。

(2)その他の役員の選出は、別に定める役員選出規定にしたがって実施する。

(3)役員の就任にあたっては、総会の承認を必要とする。ただし、欠員が生じた際に補充により、または代行として任命された役員は、就任後に行われる定期総会までの間、総会の承認なしにその職務を遂行することができる。その場合、会長は、就任後に行われる定期総会において、補充または代行による役員就任について報告し、前任者の任期がその後も残っている場合にはその残存期間に関する職務遂行について総会の承認を得なければならない。

第8条  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第9条  理事は理事会を組織し、会務の決定および執行を担当する。

第10条  会長は本会を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、常務理事は学会の事務を統括する。

第11条  監事は会計および会務の執行を監督する。

第12条  総会は、少なくとも年1回開催するものとする。

(2)総会の臨時の開催および招集に関しては、別途これを定めるものとする。

(3)総会の招集に際しては、理事会は原則として、1ヶ月前までに書面で会員に開催を通知しなければならない。

(4)総会の議決は出席会員の多数決による。

第13条  本規約は、総会で出席会員の3分の2以上の同意がなければ、変更することができない。

第14条  本会の解散については、別途定める。

附  則

本学会は1998年6月27日に発足し、本規約は同日より発効する。

(2014年6月29日改訂)