会員規則
第1条 本会の会員となることのできる者は、ひろく政治学や地域研究を専攻する者、および政治学や地域研究の研究・教育に関心を有する者で、かつ理事会の承認をえた者である。
第2条 入会を希望する者は所定の入会申込書に必要事項を記入し、かつ推薦者として会員2名の署名をえたうえで、申込書を理事会に提出しなければならない。
第3条 大学院在籍者であって本会に入会しうるのは、修士課程を修了した者、あるいはそれに相当する資格を有する者に限られる。
第4条 理事会の承認と会費納入の確認によって会員資格が発生する。
第5条 会員は、総会の定める会費を納めなければならない。
(2)会員の納める会費は、年8,000円とする。ただし理事会は、各種の割引制度を設けることができる。
第6条 会員は、退会を希望するときは、理事会に退会を申し出なければならない。ただし退会を申し出るときは、当該年度までの会費の納入を完了していなければならない。
(2)前項の条件を満たして退会届を理事会に提出した会員は、当該年度末日をもって会員資格を失う。ただし、役員選出規程に定める役員の選挙権・被選挙権については、退会届が受理された日をもってその権利を失うものとする。
第7条 会員が逝去したときは、逝去した日時をもって退会したものとする。
第8条 会費を3年以上滞納した者は、理事会の決定により、滞納3年目の年度末をもって退会したものとみなすことができる。但し、会費滞納により退会したとみなされた者は、理事会の議を経て滞納分会費を納入することにより、会員資格を回復することができる。
第9条 会員は、当会の事業に関与するにあたり、規約第2条に定められた本会の目的を理解し、法的・倫理的な規範を遵守する義務を有する。
第10条 会員が前条の義務に反する行動をとり、本会の名誉を著しく害したときは、理事会は、当該会員に対して処分を科すことができる。処分の内容は理事会の決定による。
第11条 本規則は、会員の5分の1以上が出席する総会で出席会員の過半数の同意がなければ、変更することができない。
(2014年6月29日改正)